平成13年に函館に事務所を開業し平成20年6月で7年が経ちます。最初1人で始めた事務所でしたが、依頼者様に支えられ平成19年3月に道南で初めてとなる事務所の司法書士法人化をし、司法書士が3名、事務員が8名の事務所になり組織力を生かした迅速な対応ができるようになりました。

平成19年4月には、函館から北に45km離れた森町に支店(従たる事務所)を設置しました。森町は、平成19年1月以降、司法書士が存在しない町になってしまってたからです。
現在、司法書士が札幌や東京、大阪など大都市に集中するなか敢えて司法過疎地域(司法書士や弁護士が存在しない地域のことをこのように呼ばせていただきます)に支店を設置することを決意しました。
これはやはり司法書士という職能が過去には全国津々浦々小さな町にも存在する「街の法律家」として弁護士とは違う観点から法的サービスを提供してきたという実績を再確認し、司法書士が今後活躍の場を広げていくのはいわゆる司法過疎地域であるとの判断からです。
設置から1年が経過し、森町のみなさまには、函館市や八雲町まで出向かなくても法的サービスを受けることのできる環境を提供してきたと自負しております。
平成20年1月より始まったインターネットを利用したオンライン登記申請による登録免許税の減税、登記印紙代の減額についても積極的に利用し、当法人では、依頼者様の負担を減らす努力をしております。
すなわち、登録免許税については、会社設立については1申請について5,000円の減税を、不動産の名義変更や抵当権の設定については、本税より10%の減税(但し1申請につき5,000円を上限とする減税)を受けられるようにしておりますし、登記完了後の登記事項証明書の交付を受けるに際してもインターネットを利用したオンライン申請をすることで1通1000円の証明書を1通700円で取得しております。また、会社設立の際、作成する定款もインターネットを利用した電子定款とすることにより、印紙税4万円の節税をしております。
また、平成20年6月からは、不動産登記申請手続きの報酬の見直しをし、物件の個数が複数ある場合の登記については、値下げしております。詳細は下記の「
トピックス」をご覧下さい。
当法人は、依頼者様にその内容・費用共に満足していただけるような法的サービスの提供に努めていく所存ですので、今後とも変わらぬご支援賜りますようこころからお願い申しあげます。