くにや司法書士法人
取扱い分野
クレジットサラ金等の借金でお悩みの方へ
金額の少ない法律紛争(裁判)の相談
相続・遺言をめぐる相談
不動産の売買や贈与(名義変更)の相談
会社の登記や企業法務の相談
成年後見業務
 
参考情報
司法書士報酬
司法書士とは
 
在籍司法書士
 
当法人のご案内
 
関連リンク




携帯ウェブサイトをご覧になり
たい方は、2次元コードを携帯
電話で読み取ってください。


クレジット・サラ金等の借金でお悩みの方へ

1. もう何年も返済を続けてきたのに一向に借金が減らない!

 これは、クレジット会社や消費者金融の貸出金利が27〜29.2%と高い金利で、月々の支払がほとんど利息の支払にのみ充てられ元本に充てられていないからです。当法人でこの問題を解決する場合、今まで相談者とクレジット会社や消費者金融が取引してきた履歴(お金の貸し借りの経緯のこと)をクレジット会社や消費者金融側に開示させ利息制限法による上限金利(概ね18%)に引きなおして再計算します。この時、払いすぎている利息については、元本に充当するので取引の長い人(10年前後取引のある人)は、劇的に元本を減らすことができます。仮に元本が残ったとしてもその元本に利息を付けないで元本だけ分割弁済するようクレジット会社や消費者金融側にお願いすることも可能です。

2. 払いすぎた利息は、取り戻せるって聞いたことがあるけど?

 上記1で払いすぎた利息を元本に充当して劇的に元本が減るという話をしました。

 もし、元本が減るどころか無くなってしまった場合どうなるのでしょう? 元本が無くなった後もさらに返済を続けていた場合、払いすぎた利息をクレジット会社や消費者金融から取り戻すことができます。 この払いすぎたお金のことを「過払い金」と呼んでいます。
 ただ、これは権利ですが、個人の方が直接クレジット会社や消費者金融に請求してもそう簡単には取り戻すことができません、裁判上請求しなければ取り戻せないと思われます。
 当法人では、この「過払い金」を取り戻すための手続きも行なっております。

3. 「任意整理」って何ですか?

 上記1、2で説明した手続きを組み合わせて借金を減らす手続きを「任意整理」と呼んでいます。過払い金を取り戻して、残った借金の返済に充てることもできます。当法人には、最初破産の書類作成の依頼で訪れ、上記1、2の手続きの結果、借金が無くなり、破産する必要のなくなった依頼者が大勢おります。

4. 借金が多くて住宅ローンの支払が行き詰っているが、自宅だけは手放したくない!

 「個人再生手続」という制度を利用して問題解決できる可能性があります。
 個人再生手続きは大雑把に言ってしまうと、裁判所に申立てをして500万円までのクレジットや消費者金融の借金を100万円まで減額し、この100万円を3年間36回払い(月々3万円弱)で返済し、住宅ローンは今までどおり支払っていくという手続きです。 500万円借金のある人は、一般的に7〜8社、月々10万円以上借金の返済をしているはずですから、かなり負担を減らすことができる手続きであることが分かって頂けると思います。(ただし、個々の事案で異なりますのでお問合せ下さい)

5. 破産するってどういうこと? その後のことも心配だ

  今まで説明をしました「任意整理」も「個人再生手続」もできない場合、例えば借金はあるが取引期間が短いので元本の減額ができない、さらに月々3万円の返済も今の収入では難しいという方は、残念ながら破産の申立てをすることになると思われます。逆に言うと借金が多いから破産しかないと決め付けるのは、やめてください。上記1〜4で説明した手続きがあるのですから。
 破産をすると戸籍に記載されるとか選挙権が無くなるとか全財産を取上げられるとか色々なウワサがありますが、そのようなことはありません。ただ、函館では「経済情報」と
いう情報誌に掲載されます。

 当法人では、在籍する司法書士が直接、お話を伺います。そして、相談者の個々の事 情に応じた適切な解決方法をアドバイスします。貸金業者による借金の取立てにお悩みの場合、当法人で契約後、当法人から受任通知を出せば取立ては止まります。