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3.破産手続きについて

任意整理や個人再生手続きをすることが不可能な場合は、破産手続きをすることになります。

破産手続きには色々な誤解がありますが、日常生活において制限がされるのは、例えば生命保険会社の外交員になれないとか警備会社の警備員になることができないなど職業上の制限がなされるくらいです。

職業上の制限は上記例以外にも多々あるので詳細は、当法人までご相談下さい。

それ以外の不利益としては、一度破産免責を受けると以後7年間は、破産免責を受けることができないということや道南地区で発行されている経済情報誌に住所と氏名が掲載されるので手続きをしていることが勤めている会社に判明してしまうということなどです。

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